渡辺典子広島県議はどうなるのか

 広島の河井事件に関して、不起訴とされていた非買収者たちが検察審査会で一転、35人を起訴相当とした。ここまでは当然の進行だ。買収された側が全員無罪という方がおかしい。多数は辞職した。買収を認めていたり辞職した議員は略式基礎の罰金刑ですますという。問題はガンとして認めていない議員らだ。どうも起訴する方針らしい。
 渡辺典子県議は「政治団体から政治団体への正当な献金である」として、今日現在まで自身のHPでその主張を変えていない。渡辺議員は毎年20万円の寄付を河井側から受けていた。この年は10万円、一体どこが悪いのかと、起訴するならやってみろと強気の構えだ。
 京都でも似たような案件がニュースになっていたが、政治団体への寄付は正当な手続きを踏めばもちろん合法だ。「受けとる側にこれは選挙の依頼であるという意識はあったかどうか」が問題となる。買収者と被買収者にその意思があったのか否か、司法側が証明しなければならない。自白でもいいのだけども。これって罪刑法定主義に適合するのかどうか、一度専門家に見解を聞いてみたい。又聞きだが、京都の案件ではその証明らしき書類が存在するという。
 さて渡辺県議は略式起訴を検察からチラつかせられながらも、終始突っ張り続けている。ここまで来たら変な妥協などせずに、最後まで頑張って検察と争ってもらいたい。新しい判例が生まれるかもしれない。公職選挙法ではここ20年くらい、それまでは普通になされていた事が、次々と違反とされている。買収案件でそれが顕著だ。そもそも“意志”などと言ってないで、法律ではっきりと明確化すれば良いだけなのだ。寄付して良い時期とダメな時期を設定するなどいくらでも方法があるはずだ。
 河井事件関係者は全て極悪人と設定される昨今、渡辺県議がんばれと応援する余所者は私だけかもしれない。

コメント

タイトルとURLをコピーしました