警察に捕まるか捕まらないか

桜を見る会で安倍前総理の事務所が800万円を負担していたらしいということで、政治資金規正法違反容疑での立件可否を東京地検が検討しているという。案件から鑑み、本人立件の可能性は低いと思う。

しかし多くの新人地方政治家は肝を冷やしているのではないだろうか。飲食を伴う大集会を開いて、あるいは後援会のバス旅行会などで赤字になる等、けして珍しくはないからだ。

一昔前までは赤字は当たり前だった。政治家の方は後援会員が集まってくれることこそ正義であり、赤字は自分で穴埋めしていた。参加してくる後援会員の方も、そういうものだと承知していて「あの一泊旅行で1万円は安い」などと言ってご近所さんを誘ったりしていた。

公選法は大規模改正はしていない。しかし「昔は大ぴらに行われていて全くオーケーだったが、今やると死刑」というのが実はたくさんある。選挙中の電話かけアルバイトが買収罪で即逮捕、が代表的な例だろう。これについて話せば長くなるので止めておくが、一言で言えば〝時代の流れ〟だ。文句を言っていても始まらない。政治家側は対応して行かねばならない。

赤字が許されないわけではないのだ。どんな事業にだって赤字はあるのだから。例えば他のものと合わせて収支がそこそこになればいい。寄付金で補填してもいいし、借入金でもいい。場合によっては赤字のままだって構わない。毎年やっている行事で差額がはっきりしていて、参加者への利益供与がミエミエなのはよろしくないが、特に新人さんなどが結果として多少の赤字を出してしまったことに、必要以上にビビってしまう必要はない。

条文をそのまま読んでも、司法の実態が掴めないのが公選法だ。それよりも判例が役立つし、先達や専門家、地域の事情通などに教えてもらえばいい。一番役立つのは警察OBであろう。多少の顧問料は決して高くはないはずだ。

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